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指定管理制度とは


指定管理者制度とは、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、多様化する住民のニーズに対応するため、住民サービスの向上や、経費の削減などを図ることを目的とした制度です。
指定管理者制度の施行に伴い、福岡市でも外郭団体などが管理していた施設について同制度を活用しています。

公の施設とは?


「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために普通地方公共団体が設置した施設のことで、文化施設、体育施設、公園、小中学校など、公的施設の多くがこれにあたります。

※ 以上、福岡市ホームページよりhttps://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/s_teisu/shisei/shiteikanrisyaseido.html

以上の概念を反映しているさいとぴあ(西部地域交流センター・西部図書館・西部出張所)は、福岡市が設置し、指定管理者が管理運営を行う「公設民営」の施設です。平成25年4月1日から株式会社ミカサと特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所の2者が基本的な管理運営の中心を担う魅力ある「さいとぴあ」マネジメントグループが、指定管理者として、管理運営を行っています。 実施にあたっては、福岡市市民局コミュニティ推進部公民館調整課と連携をはかりながら、福岡市地域交流センター条例の設置趣旨を的確に理解した上での適切な管理運営に努めてまいります。